医療保険の
訪問看護サービス

ご利用できる方

・厚生労働大臣が定める疾病等をお持ちの方
・医療依存度が高く、継続的な医療的管理や処置が必要な方
・特別訪問看護指示書(急性増悪時、退院時、ターミナル期等)が発行されている期間内の方
・在宅でのターミナルケア(終末期医療)を必要とされる方
・介護保険をお持ちでも、外泊中に訪問看護が必要となる場合
※外泊中は入院中の扱いとなるため、医療保険の対象となります
・精神科訪問看護療養費の対象となる方(※認知症を除く)
・介護保険に該当せず、自立していると認められる方
※40歳未満の方や小児は介護保険の対象外となるため、医療保険での対応となります.

Serviceサービス内容

訪問看護として代表的なもの

体調管理、服薬管理、病状管理、医療ケア
医療機器の管理、社会支援の活用相談
その他療養生活上での必要な看護

医療保険の訪問看護として特徴的なもの

疾病や治療の経過を踏まえた専門的・継続的な医学的管理
症状の急変や増悪を想定した医師との密接な連携・対応
退院直後や医療依存度が高い状態における集中的な看護支援

Visit訪問の頻度

訪問回数:通常週3日まで
訪問時間:1日で30分〜1時間30分

※厚生労働大臣の定める疾病に罹患していたり、
特別訪問看護指示書交付期間にある利用者様は
毎日ご利用いただくことも可能です。

Usageご利用方法

主治医、もしくは
訪問看護ステーションに直接お電話下さい。

入院中であれば、病院の医療相談室等が
相談窓口となる場合がございます。

CONTACT

サービスやご利用に関するご不明点などは
下記の番号へお気軽にお問い合わせください。

Tel:072-628-8306

ご対応可能時間帯:9:00〜17:00
※留守番電話24時間対応しております。